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人材派遣業・労働者派遣事業の欠格事由


労働者(人材)派遣事業の許可申請をするには、事業主・役員(法人の場合)・派遣元責
任者が、以下の欠格事由にあたらないことが必要です。

法人の欠格事由


@ 労働基準法、職業安定法などの労働に関する法律の規定又は、健康保険法、雇用 
   保険法などの規定に違反し、あるいは刑法、出入国管理及び難民認定法等の罪を 
   犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること 
   がなくなった日から起算して5年を経過していない場合
 執行猶予の場合は、猶予期間を無事経過すれば、欠格事由にあたりません
A 破産宣告を受けて復権していない場合
B 一般労働者派遣事業の許可・特定労働者派遣事業の届出を取り消されて、取消しの    日から起算して5年を経過して いない場合
C 法人の役員に欠格事由がある場合
T 禁固以上の刑に処せられ、上記@の事由に該当する場合
U 成年被後見人、被保佐人、破産者
V 個人事業主として受けていた一般労働者派遣事業の許可・特定労働者派遣事業    の届出を取り消されて、取消しの日から起算して5年を経過していない場合
W 一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業について法定代理人から営業の許     可を受けていない未成 年者、あるいは、その法定代理人が上記T、U、Vに該    当する場合
 未成年者が婚姻すれば、成年擬制(成年になったものとみなされる)されますので、未成 年者とはなりません

個人の欠格事由


@ 禁固以上の刑に処せられ、あるいは上記@の事由に該当する場合
A 成年被後見人、被保佐人、破産者
B 個人事業主として受けていた一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業の許可・届    出を取り消され、取消しの日から起算して5年を経過していない場合
C 一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業について法定代理人から営業の許可を    受けていない未成年者であって、その法定代理人が上記@、A、Bに該当する場合


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大阪市福島区吉野3丁目11番11号
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