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人材派遣業・労働者派遣事業を始めるには


人材派遣業・労働者派遣事業を始めるには、派遣業を行おうとする主な事業所を管轄する
道府県労働局に、一般労働者派遣事業の場合は許可申請・特定労働者派遣事業の場合は
届出をすれば、人材派遣業をすることができます。

法人によって、人材派遣業(労働者派遣事業)をするには、

人材派遣業(労働者派遣事業)の種類
人材派遣業(労働者派遣事業)には、2種類のものがあります。
一般労働者派遣事業 派遣労働を希望する労働者を登録し、その中から期間を 定めて労働者を派遣するような登録型の派遣事業
常時雇用される者以外の労働者(臨時・日雇)を派遣する 事業
特定労働者派遣事業 常時雇用されている者を派遣する事業
法人の種類
人材派遣業(労働者派遣事業)を行うことのできる法人としては、株式会社有限会社が一 般的です。
派遣業法(有料職業紹介業も含め)では、法人の種類によって許可等の区別はして いません。
許可・届出基準(定款の目的に「労働者派遣事業」の語句が入っているか、財産的 基礎はあるのか、派遣元責任者を選任しているかなど)を充たしていればどのよう な種類の法人でも許可されることになります。

が、認可法人である社団法人財団法人NPO法人などは、主務官庁が存在してい ますので、その(定款の)目的に「労働者派遣事業」の語句を入れることができるか は主務官庁の判断に委ねなければならないことになります。

実際は、非営利の法人であるこれらの社団法人・財団法人・NPO法人などは、その 設立の趣旨から勘案し、「労働者派遣事業」を目的とすることは難しいようです。

有限責任中間法人は、派遣業・紹介業の許可を受けることはできますかという問い 合わせがありましたが、(有限責任中間法人の設立のお手伝いを経験したことはあ りませんが)有限責任中間法人は、設立の許可・認可の必要はなく登記すれば設立 できること、営利・非営利のどちらも目的とすることができること、等から判断すれ ば、定款の目的に労働者派遣事業の語句を入れることは可能のようですので、他 の許可基準を整えれば、許可を受けることはできると考えます。

ただ、有限責任中間法人という法人の性質が、派遣業に合うものなのかどうかは考 慮の余地があるようです。
定款・寄付行為について
定款・寄付行為の目的には、労働者派遣事業あるいは一般労働者派遣事業の記載を入 れます(一般労働者派遣事業の場合)。
特定労働者派遣事業の場合は、上記のような記載は必要ではありません。
人材派遣業(労働者派遣事業)を行えない業務
人材派遣業(労働者派遣事業)を行えない業務は、以下の業務です。
 港湾運送業務
 建設業務
  (土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体の作業及 
  びこれらの準備の作業)
 警備業務
  (施設警備、交通・雑踏警備、輸送警備、身辺警備)
 医療に関する業務
  (紹介予定派遣、社会福祉施設などは除きます)
派遣元責任者(講習)について
人材派遣業(労働者派遣事業)の許可申請・届出をするには、事業所ごとに派遣元責任者 を選任します。(選任の要件は、)
一般労働者派遣事業の許可申請には、派遣元責任者講習を受講し、修了しなければなり ません(特定労働者派遣事業の場合は、派遣元責任者講習を受講することは要件ではあ りません)。
派遣元責任者講習は、日数は1日、費用は6,000〜7,000円(主催団体により異なります)、 住所地に関係なく全国どこの会場でも受講可能ですので、ご都合のよい日時、会場を選 んで申し込みください。
社団法人 日本人材派遣協会のHPよりWEB申込みができます。
法人、法人の役員、派遣元責任者の欠格事由
人材派遣業(労働者派遣事業)を行うには、法人、法人の役員、派遣元責任者に、欠格事 があります。
事業所について
一般労働者派遣事業の許可には、次のような要件があります。
人材派遣業に使用しうる面積が、約20uあれば、他の事業と併用している事業所であっ ても人材派遣業としての事業所とすることができます。
その場合、派遣登録者の個人情報の保護が図られるように、事業所を設けて下さい。
事業所の立地が、風俗店の多い地域にある場合は、許可が下りないことがあります
(特定労働者派遣事業の届出には、このような要件はありません)。
財産(基準資産)の要件
一般労働者派遣事業の許可には、財産(基準資産)に関する要件があります
(特定労働者派遣事業には、財産に関する要件はありません)。
 資産(繰延資産・営業権を除く)の総額から負債の総額を引いた額(基準資産)が、
千万円×派遣業を行う事業所の数以上あれば、一般労働者派遣事業を行えます。
もし、この額に基準資産が足りない場合は、
 増資をする。
   (増資後の履歴事項証明書あるいは、新株発行の取締役会議事録+株式申込     証+払込金保管証明書)を提出します。
 中間決算で基準資産額を満たせる場合
   (公認会計士・監査法人の証明)が要ります。
 基準資産の額が、負債の総額の7分の1以上あること
 事業資金としての自社名義の現金・預金の額が、8百万円×派遣業を行う事業所
の数以上あれば、一般労働者派遣事業を行えます。
法人(会社)を設立し、派遣業(一般労働者派遣事業)を始めるには
法人(会社)を設立し、一般労働者派遣事業を始めるには、資本(資本金ではありません) が1千万円の法人を設立することになります。
この場合、財産に関する添付書類としては、設立時の貸借対照表でこと足り、法人税の 納税申告者の写し・納税証明書などは当然必要ありません。
労働・雇用・社会保険について
労働・雇用・社会(健康・厚生年金)の加入は、常時雇用する特定労働者派遣事業の場合 はもちろん、登録型の労働者を派遣する一般労働者派遣事業の場合も必要です。
派遣労働者の教育訓練について
派遣業を営むには、特定労働者派遣事業及び一般労働者派遣事業のどちらにおいて も、派遣労働者の教育訓練を策定し、行います。
教育訓練の施設は、派遣業を行う事業所以外でも行えますし、外部の施設に委託するこ ともできます。
教育訓練の計画は、新規採用者訓練・派遣前訓練・技能維持訓練など、それぞれに作成 します。


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