深田広幸行政書士事務所 大阪府行政書士会所属
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就労継続支援事業B型の指定申請

障害者の日中活動を支援するためのサービスで訓練等給付費が給付される障害福祉サービ
ス事業には、自立訓練(機能訓練)事業自立訓練(生活訓練)事業就労移行支援事業就労
継続支援A型(雇用型)事業就労継続支援B型(非雇用型)事業があります。

又、これらのサービス(自立訓練・就労移行支援・就労継続支援)を利用している、介護を必要
としていない知的精神障害者に、夜間の居住を支援するサービス(訓練等給付費が支給され
る)が共同生活援助(グループホーム)になります。

就労継続支援B型事業は、これまでは、授産施設(身体・知的・精神)、更生施設(身体・知的)、
福祉工場(身体・知的・精神)、(小規模)作業所などで行われてきました。

就労継続支援事業における訓練・作業の内容について
就労継続支援事業において行う訓練・作業の内容については、障害者自立支援法及び 関係法令による制限はありません。
一般法令に反するような内容のものでなければ、また訓練・作業内容にふさわしい人 員・設備を備えれば、どのような訓練・作業もおこなうことができます。
就労継続支援事業の訓練・作業室について
就労継続支援事業における訓練・作業室は、面積等の制限はありません。


利用対象者

@ 企業や就労継続支援事業(A型)などで就労した経験がある障がい者で、年齢や体力   により雇用されることが困難になった者
A 就労移行支援事業を利用したが、企業などあるいは就労継続支援事業(A型)で雇用   されることがなかった者
B @及びA以外の障がい者で、50歳になっている者あるいは、試行の結果、企業など    での雇用、就労移行支援事業や就労継続支援事業(A型)の利用が困難と思われる    者
以上のような人に、雇用契約は締結しないで就労の機会や生産活動の機会を提供し、障 がいのある人も、生き生きと過ごせる場を提供しようとするのが、就労継続支援事業です

就労継続支援事業B型の指定を、都道府県から受けるための指定基準は、次のようなもので
す。
人員基準

管理者 専任、常勤
サービス管理責任者 利用者に対する個別支援計画を作成し、評価などをし ます
実務経験(5年等)と相談支援従事者研修、サービス管 理責任者研修修了が要件ですが、障害者自立支援法 施行3年後は、経過措置があります
1人以上は、専任かつ常勤
利用者数が60人以下 1人以上
利用者数が60人超 利用者数が61人から100 人までは2人、以後40人ご とに1人増
サービス提供職員
職業指導員 1人以上
生活支援員 1人以上
職業指導員と生活支援員のどちらか1人以上は常勤で、総数は、常勤換算方法により、 前年度における平均実利用人数(新規の事業所は、推定利用者数)を10で割った数以 上の人数を配置します。
職業指導員及び生活支援員は、特別な資格は要りません。
管理者とサービス管理責任者は、兼務可能です。
また、職業指導員と生活支援員の人数が、すでに人員基準を満たしている場合は、サー ビス管理責任者が、その業務に支障のない範囲で、職業指導員あるいは生活支援員の 業務を兼務することができます。


設備基準

就労継続支援事業B型の定員は、最低20名以上ですが、
過疎、離島地域など、都道府県が、利用者数の確保が困難と認めた場合は、10名以上
多機能型の事業を行う場合は、10名以上です。

小規模作業所が、就労継続支援事業B型等に移行する場合、知事により一定の要件 を満たすと認められれば、就労継続支援事業B型等の定員を10名にできます。
(平成24年3月まで)

就労などに必要な設備 作業室(など生産活動などに必要な設備)
器具・備品(生産活動などに必要なもの)
日常生活を支援するために必要
な設備
洗面設備
トイレ
相談室
多目的室(利用者の食事・談話のための部屋)
相談室は、間仕切りで区切るなど、兼用でかまいませんが、利用者のプライバシー保護のた め、部屋数に余裕があるようでしたら、独立した部屋がよいです。
それぞれの設備には、利用者の障害特性に合わしたものを、例えば、バリアフリー仕様・手 すり・スロープなど備えなければなりません。
また、消火設備(消火器など)・避難設備も必要です。

運営基準


就労継続支援事業B型においては、生産活動における事業収入から必要経費を引いた額を、
工賃として支払うことが必要です。
そして、支払う工賃の目標(目標工賃)を決めて、都道府県・市町村・利用者に公表して、ま
た、支払った工賃の実績額を、都道府県・市町村・利用申込者に、報告・提示します。

事業所の平均工賃は、月額3,000円程度以上、また、目標工賃の額は、地域の最低賃金の3
分の1を目安に、前年度の実績額以上を目指します。

目標工賃が達成されれば、事業所としては、目標工賃達成加算(日額26単位)が、報酬単価 に加算されます。

障害福祉サービス事業(居宅介護事業、就労継続支援事業A・B型、共同生活援助グ ループホームなど)及び介護保険事業(訪問介護事業、通所介護事業など)の指定申 請、その前提となる法人(株式会社・NPO法人など)の設立をお手伝いします

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