深田広幸行政書士事務所 大阪府行政書士会所属
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共同生活介護・ケアホームの指定申請



介護を必要とする知的・精神障害者に、共同生活の場を提供し、食事・入浴・排せつ等の介護
や日常生活上の世話を行うのが、共同生活介護事業・ケアホームです。
障害程度区分2以上の障害者が対象ですが、障害程度区分1の利用者・障害者が混在してい
る場合は、共同生活援助・グループホームとの一体型事業の申請をすることになります。

共同生活の住居は、1つである必要はなく、2・3の住居をひとまとめにして、1つの共同生活
介護・ケアホームとして指定を受けることができます。

サービス管理責任者が概ね30分程度で移動できる範囲の住居を、1つの共同生活介 護・ケアホームとします。
また、世話人は、10分程度で移動できる範囲の住居に1名配置します。
移動の手段の制限はありません。

人員基準


管理者 常勤・専従の者1名
当該共同生活介護事業所のサービス管理責任者または従業者 との兼務は可能です
当該事業所以外の他の障害福祉サービス事業所または障害者 支援施設の管理者またはサービス管理責任者または従業者と の兼務も場合により可能です
サービス管理責任者 利用者数が30名以下  1名
利用者数が31名以上  1名に、利用者数が30を超えて30                  増すごとまたは端数を増すごとに1                   名追加
                31名〜60名  2名
                61名〜90名  3名など
管理者との兼務は、可能です
共同生活介護事業所の世話人、生活支援員のいずれかの職務 との兼務も可能です
(入居定員が19名以下の場合、20名以上の場合は、サービス 管理責任者に専従)
世話人 資格要件はありません
利用者数を6で割った数以上(常勤換算方法)
利用者を5名、共同生活介護事業の常勤の勤務時間を週40時 間とした場合、40時間×(5÷6)=週33時間以上の勤務
生活支援員 資格要件はありません
人数は、常勤換算方法で、利用者の障害程度区分ごとに算定 し、合計します
障害程度区分2の利用者 算定しない
障害程度区分3の利用者数 9で割った数
障害程度区分4の利用者数 6で割った数
障害程度区分5の利用者数 4で割った数
障害程度区分6の利用者数 2.5で割った数
 利用者を6人とした場合(障害程度区分3が2名、障害程     度区分4が2名、障害程度区分5が2名)
 区分3 2名÷9は、0.2
 区分4 2名÷6は、0.3
 区分5 2名÷4は、0.5
 0.2+0.3+0.5は、1名
 よって、事業所の常勤の職員の勤務時間を週40時間とする  と、生活支援員は、週40時間勤務する者が1名必要になり   ます

共同生活介護・ケアホームと共同生活援助・グループホームを一体型として申請する場合
共同生活介護・ケアホームと共同生活援助・グループホームを一体型として指定申請する 場合は、共同生活介護事業所と共同生活援助事業所を1つの事業所とみなします
サービス管理責任者に関しては、共同生活介護事業所と共同生活援助事業所の利用者数 の合計で、30名以下の場合は、1名以上、31名以上の場合は、1名に、利用者の合計が 30名を超えて30またはその端数を増すごとに1名加えた数以上の人数を配置します
世話人に関しては、常勤換算方法で共同生活介護事業所と共同生活援助事業所の利用者 数の合計を6で割った数以上の人数を配置します


設備基準

共同生活介護事業所の設備については、以下のようになっています。

立地 入所施設・病院の敷地内ではなく、住宅地または住宅地と同程 度に家族や地域住民との交流が可能な地域に立地されること
事業所の最低定員 4名以上
事業所の単位 サービス管理責任者が概30分程度で移動できる範囲のなかの 複数の住居を1つの共同生活住居とすることができます
共同生活住居 複数の居室、居間、食堂、トイレ、浴室などを備えている1つの 建物
マンションの3LDKのものなど、複数の利用者が利用できる者 は、それ自体が1つの共同生活住居となります
ワンルームマンションなどは、マンション1棟自体を1つの共同 生活住居とします
共同生活住居の定員 2名以上10名以下
既存の建物を利用する場合は、2名以上20名以下
都道府県知事が特に認めた場合、21名以上30名以下
ユニット 複数の居室、居間、食堂などの設備を備えた生活単位
浴室、トイレ、台所などは、原則的にユニットごとに備える
が、各ユニットの共用も場合により可能
ユニットの定員 2名以上10名以下
居室の定員 1名
夫婦など、利用者の希望により2名とすることも可能
居室の面積 7.43平方メートル(和室で4.5畳)
収納設備(押入れ、クローゼット)を別に確保
各居室は、それぞれ出入り口があるもので、カーテン等で区切 ったものは、NG
ふすまなどで仕切られている場合は、OK


共同生活介護の事業所が利用者から支払いを受けることができる費用


家 賃 共同生活住居が、他からの賃貸の場合、利用者から支払いを 受ける家賃の額は、事業所が賃貸する家賃の額より多くならな いようにします
光熱水費
日用品費
食材料費
その他の日常生活費 利用者の身の回り品(歯ブラシ、化粧品等)・教養娯楽などの日 常生活に必要なもの(クラブ活動・行事の材料費、入浴の費用 など)で、すべての利用者から画一的・一律的に支払いを受け るものでない費用
共益費・協力費などのあいまいな名目の費用でないこと


障害福祉サービス事業(居宅介護事業、就労継続支援事業A・B型事業、就労移行支 援事業、共同生活援助・グループホーム事業、共同生活介護・ケアホーム事業など)、 介護保険事業(訪問介護事業、通所介護事業)の指定申請、又指定申請を受けるため の法人(株式会社、合同会社、NPO法人など)の設立などをお手伝いします
お気軽にご相談下さい


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